介護保険の利用について(厚生労働省のホームページより抜粋)
- 要介護認定の申請:介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。
- 認定調査・主治医意見書:市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です
- 審査判定:調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定) - 認定:市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。 - 介護(介護予防)サービス計画書の作成:介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター - 介護サービス利用の開始:介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護保険による福祉用具貸与サービス
介護保険法では、介護認定を受けた人は介護保険で定められたサービスや福祉用具を本人負担1割から3割でご利用できます。負担割合は収入に応じて変動します。
※要介護度別に定められた限度額の範囲内です。介護保険制度によるサービス利用料の合計がその限度額を超えた場合、その部分については全額利用者の負担になります。
レンタル対象となる種目
- 車イス
- 車イス付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト ※つり具の部分を除く。
- 自動排泄処理装置
要支援1・2、要介護1のご利用者(軽度者)に対する福祉用具貸与について
要支援1・2要、要介護1の軽度者の方でも、厚生労働大臣が定める状態像(「利用者等告示第31号のイの状態」)に該当する方については,その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について,例外的に福祉用具貸与が利用できます。例外的に福祉用具貸与を利用できる方は,認定調査票の基本調査の結果を用いて判断しますので、担当のケアマネジャーまでお問い合せください。
介護保険における特定福祉用具(特定介護予防福祉用具)購入について
要介護度ごとに定められている毎月の利用限度額とは別に、毎年10万円を上限枠として1割から3割のご負担で特定福祉用具がご購入できます。
※期間と限度額:毎年4月1日から3月31日まで1年間。年間限度枠10万円を超えた場合、その部分については全額自己負担となります
介護保険が適用される特定福祉用具種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
※介護保険の支給を受けて購入した福祉用具については、同一種目の再購入をする場合、原則として給付の対象になりません。
ただし、
1)「経年劣化などによる破損が生じたことで、利用者の安全面が確保できない場合」や「被保険者の身体状況が変化したことに伴い、既存用具の利用が困難になった場合」など、それぞれの市町村の判断により再購入が可能となる場合があります。
介護保険における住宅改修(介護予防住宅改修)について
- 改修を行うためには、改修を行う前に市役所等に「理由書」の申請が必要です。そのため、担当のケアマネジャーがいる場合は、工事をしたい旨を担当ケアマネジャーにご相談ください。また、担当のケアマネジャーがいない場合は、当社にご相談ください。当社には、福祉住環境コーディネーター1級・2級の有資格者がおり、「理由書」の作成及び提出が可能です。
- 支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお、支給限度額は介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円です。
- 住宅改修は、必ず事前申請が必要です。また、認定有効期間内に行われた改修が支給対象です。
- 支給対象となるのは、被保険者証に記載されている住所での改修のみです。また施設入所中の方に対する、施設での住宅改修は支給対象外です。
- 介護保険料の未納がある方は、支給対象とならない場合があります。
- 住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。
- 支給限度基準額を超える部分については全額自己負担になります。
- 利用は原則として1回です。ただし20万円の範囲内であれば数次に分けた工事が可能です。※また、過去に初めて住宅改修を行った時点の要介護状態区分から3段階以上上がった場合、再度20万円まで支給が可能となります。
初めて住宅改修を行った時点の要介護度 | 現在の要介護度 |
要支援1 | 要介護3、4、5 |
要支援2または要介護1 | 要介護4、5 |
要介護2 | 要介護5 |